公益財団法人 武田太加志記念能楽振興財団

武田太加志記念能楽振興財団

賛助会員入会のお願い


会員規程

(目 的)

第1条 この規程は、定款第37条の規定に基づき、この法人(以下「本財団」という)の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
 

(維持会員)

第2条 次の各号に該当し、本財団の事業目的に賛同及び協力する能楽師個人は、理事長の承認を得て維持会員又は準維持会員となることができる。
(1)公益社団法人能楽協会の会員であり、且つ能楽師としての演能活動を本業とする者。
(2)武田修能館を主な芸の研鑽の場として活用すること。
(3)本財団の経営に対する深い理解を持ち、これに協力する者。
 

(賛助会員)

第3条 前条に規定する以外の個人、または法人、団体で、本財団の事業目的に賛同する者は、理事長の承認を得て賛助会員となることができる。
 

(理事会への報告)

第4条 理事長は新たに前各条の会員(以下「会員」という)となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。
 

(入会手続)

第5条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
 

(会員)

第6条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1)維持会員  毎月20,000円
    準維持会員 毎月10,000円
(2)賛助会員 個人    年間1口5,000円
    賛助会員 法人・団体 年間1口10,000円
 

(会員の特典)

第7条 会員はそれぞれに次の特典を享受することができる。
(1)本財団が主催する公演事業において、本財団の定める割引料金で参加することが出来る。
(2)本財団の普及啓蒙活動において、本財団の定める割引料金で参加することが出来る。
(3)維持会員は、直近に武田修能館が空いている場合は、本舞台及び楽屋を稽古場として無料で使用することが出来る。
(4)準維持会員は、直近に武田修能館が空いている場合は、主に楽屋を稽古場として無料で使用することが出来る。
 

(会費の使途)

第8条 第6条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
 

(除 名)

第9条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき。
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第6号に該当するに至ったとき。
(3)正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき。
2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。
 

(退 会)

第10条 会員は、本財団へ退会通知を提出することにより、いつでも退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
 

(規程の改定)

第11条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改定することができる。
 

(補 則)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
 
附則 この規程は、平成28年11月21日より施行する。(同日理事会決議)
2 第2条第1項第3号の改訂並びに第6条第1項第2号の改正を平成29年3月17日より施行する。(同日理事会決議)
3 第2条第1項及び第6条第1項第1号の追記、並びに第7条第1項第3号の改正及び同第4号の追記を平成30年12月26日より施行する。(同日理事会決議)